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被保険者に請求の権利がある給付金や生前保険金を、事情により請求できない場合に代理で請求できる方です。 被保険者の戸籍上の配偶者、直系の血族の方等になりますが、 詳細は「保険金・給付金のご請求手続きについて」のP.6をご確認ください。 保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定することができ 詳細表示
原則、被保険者となります。 (法人契約の場合で、死亡保険金受取人が法人のときは法人代表者となります) なお、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合は以下のよくあるご質問をご確認ください。 [よくあるご質問](指定)代理請求人とは何ですか? 詳細表示
被保険者が受け取る保険金・給付金などについて、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合(例えば、被保険者本人が事故や病気等で寝たきりの状態になり、保険金・給付金などのご請求を行なう意思表示ができない場合など)に、被保険者に代わって保険金・給付金などを請求できる人のことをいいます。 契約者が被保険者の同意... 詳細表示
被保険者が事故(病気)で寝たきりとなり、保険金・給付金の請求手続きを行なう意思表示ができないときは、どうすればよい...
ご契約によっては代理請求が可能です。当社の担当者、またはコミュニケーションセンターまでご連絡ください。 詳細表示
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