被保険者に請求の権利がある給付金や生前保険金を、事情により請求できない場合に代理で請求できる方です。 詳細表示
原則として、ご契約が有効であれば日本国内と同様に保障は継続し、所定の必要書類のご提出で保険金・給付金をお支払いする場合があります。 海外に渡航される前に、あらかじめ当社にご相談ください。 詳細表示
被保険者がご請求できない特別な事情がある場合に、被保険者に代わって保険金や給付金の請求手続きを行なえる方です。 契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定いただく必要があります。 詳細表示
保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定することができます。 被保険者が請求できる給付金や保険金がない保険種類等では、指定代理請求人の指定ができません。 詳細表示
保険加入をご検討いただきありがとうございます。 以下で、明治安田生命の商品、生命保険の選び方のポイントをご案内しております。 >保険をご検討中のお客さま ご覧いただきましたあと、保険のご相談・お問い合わせをいただければ幸いです。 >パンフレットを請求する >店舗で相談する ... 詳細表示
被保険者に請求の権利がある給付金や生前保険金を、事情により請求できない場合に代理で請求できる方です。 被保険者の戸籍上の配偶者、直系の血族の方等になりますが、 詳細は「保険金・給付金のご請求手続きについて」のP.6をご確認ください。 保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定することができ 詳細表示
厚生労働省が認める「先進医療」による療養に対して、先進医療給付金を通算2,000万円までを限度としてお支払いする特約です。 「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める先進的な医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療期間が限定されています。 詳しくは以下の厚生労働省のホームページでご確認ください 詳細表示
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