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  • No : 3622
  • 公開日時 : 2026/04/24 09:00
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日帰り手術でも、領収証の「入院料等」に点数があれば入院給付金の支払対象になりますか?

回答

入院給付金のお支払対象となる「入院」に該当するかは、「入院基本料」の算定の有無などを参考に判断しています。
診療明細書の「入院料等」欄をご確認ください。

「短期滞在手術等基本料1」が算定されている場合は、日帰り手術を対象とした診療報酬点数となっており、「入院基本料」は含みません。
そのため、当社では原則「外来」としてお取り扱いし、入院給付金はお支払対象外となります。

なお、「短期滞在手術基本料3」は「入院基本料」が算定されるため、お支払いの対象となる入院に該当します。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
「保険金・給付金のご請求について」

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