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  • No : 1605
  • 公開日時 : 2019/09/05 10:00
  • 更新日時 : 2021/08/19 21:34
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海外渡航中に年金を受け取る場合の税金は、どうなりますか?

回答

海外渡航により税務上の「非居住者」(※)となる場合、
所得税法上の源泉徴収税率が20.42%(2018年10月時点)となります。

詳細は「海外渡航のてびき」をご確認ください。

ただし税務上の詳細は渡航先(国)により異なりますので、国税局HPをご確認のうえご不明点がある場合には、税理士などの専門家または税務署へお問い合わせください。

(※)日本国内に「住所」を有するか、引き続き1年以上国内に「居所」を有する方以外をいいます。当社では非居住者にあたるかどうかの判断はできかねますので、税理士などの専門家または税務署へのご相談をお願いしております。

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