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  • No : 1544
  • 公開日時 : 2026/04/24 09:00
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生命保険料控除証明書に「新制度」と「旧制度」が載っていますが、どちらを使えばよいですか?

回答

お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている証明額(申告額)はすべてを合算して申告することが可能です。

なお、申告することができる控除額は以下のいずれかとなります。

「①旧制度の控除額」
「②新制度の控除額」
「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」

お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている適用制度(a「旧制度」・「新制度」・「旧制度・新制度」)に応じて以下のとおりです。

ア. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合
申告することができる生命保険料控除額は「①旧制度の控除額」となります。
「一般」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となり、
全体の適用限度額が所得税10万円・個人住民税7万円までの控除額となります。

イ. 「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合
申告することができる生命保険料控除額は「②新制度の控除額」となります。
「一般」・「介護医療」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となり、
全体の適用限度額が所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。</div>

ウ. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書と「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合、
または「旧制度」と「新制度」の両方の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合

「一般」・「個人年金」の控除区分は、各区分ごとに以下のいずれかから選択することができます。

「①旧制度の控除額」
「②新制度の控除額」

「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」の「一般」・「個人年金」の控除区分で、「①旧制度の控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となります。
「②新制度の控除額」または「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。

「介護医療」の控除区分では「②新制度の控除額」となり、適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。
いずれを選んだ場合でも、全体の適用限度額は所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。

※令和7年度の税制改正により、生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合は、
一般生命保険料控除の所得税における適用限度額が従来の4万円から6万円に引き上げられました。
対象となるのは、「新制度」の契約(平成24年1月1日以降に締結された生命保険契約)です。
なお、生命保険料控除全体の合計適用限度額(一般・介護医療・個人年金の合計)は、従来通り12万円です。

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