トップカテゴリー
>
生命保険料控除・税金・マイナンバー
>
マイナンバー
>
住民基本台帳法の改正により、亡くなった方のマイナンバーが記載された住民票は取得できなくなりましたが、死亡保険金請求...
戻る
No : 1589
公開日時 : 2020/09/07 09:00
印刷
住民基本台帳法の改正により、亡くなった方のマイナンバーが記載された住民票は取得できなくなりましたが、死亡保険金請求時の個人番号(マイナンバー)申告で、死亡した契約者の番号確認書類(通知カード、個人番号カード写)が提出できない場合、どうすればよいですか?
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
生命保険料控除・税金・マイナンバー
>
マイナンバー
回答
住民基本台帳法の改正により、個人番号(マイナンバー)記載の住民票は亡くなった方と同一世帯の親族であっても取得できなくなりました。そのため、契約者の個人番号確認書類がない場合、契約者の個人番号(マイナンバー)の申告は不要です。