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新型コロナウイルス感染症の治療が医療機関ではなく臨時施設等または自宅の場合は入院給付金の請求はできますか?
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No : 1933
公開日時 : 2020/06/04 16:00
更新日時 : 2021/08/17 10:16
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新型コロナウイルス感染症の治療が医療機関ではなく臨時施設等または自宅の場合は入院給付金の請求はできますか?
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回答
医療機関が満床等の理由で、医療機関での入院に代えて臨時施設等または自宅で療養していた場合、医師または医療機関、保健所等の証明をもとに入院給付金・入院治療給付金のお支払対象とする特別取扱いがあります。
詳しくは
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
をご確認ください。
ご請求にあたっては、当社の担当者、またはお問い合わせ窓口までご連絡ください。