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  • No : 1933
  • 公開日時 : 2023/05/02 09:00
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新型コロナウイルス感染症の治療が医療機関以外(自宅や臨時施設等)の場合、入院給付金の請求はできますか?

回答

新型コロナウイルス感染症と医師から診断された日(診断年月日)によって取り扱いが異なります。
 
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■ 診断年月日が2023年5月8日以降の場合
入院給付金をはじめ、入院・退院を原因とする給付金のご請求はいただけません。

■ 診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合
お支払いの対象となる「4類型」のいずれかに該当する方に限り、ご請求可能です。
(原則、診断年月日から7日間、入院したものとみなして取り扱います)
<お支払いの対象となる「4類型」>
・65歳以上の方 (診断年月日時点のご年齢)
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と、医師が判断する方
・妊婦の方
 
■ 診断年月日が2022年9月25日以前の場合
上記、お支払いの対象となる「4類型」の該当有無に限らず、ご請求可能です。
(原則、診断年月日から10日間、入院したものとみなして取り扱います)
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その他詳細については、以下リンク内「保険金・給付金のお支払いについて」の項をご参照ください。

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