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  • No : 1575
  • 公開日時 : 2019/09/05 10:00
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被保険者が受け取る給付金は課税の対象となりますか?

回答

病気・ケガを原因として支払う保険金・給付金は、その受取人が被保険者あるいはその配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族のとき、税金はかかりません。

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