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  • No : 1544
  • 公開日時 : 2019/09/05 10:00
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生命保険料控除証明書に「新制度」と「旧制度」が載っていますが、どちらを使えばよいですか?

回答

お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている証明額(申告額)はすべてを合算して申告することが可能です。

なお、申告することができる控除額は「①旧制度の控除額」、「②新制度の控除額」、「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」のいずれかとなりますが、お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている適用制度(「旧制度」・「新制度」・「旧制度・新制度」)に応じて以下のとおりです。
 
ア. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合
•申告することができる生命保険料控除額は「①旧制度の控除額」となります。「一般」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となり、全体の適用限度額が所得税10万円・個人住民税7万円までの控除額となります。
 
イ. 「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合
•申告することができる生命保険料控除額は「②新制度の控除額」となります。「一般」・「介護医療」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となり、全体の適用限度額が所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。
 
ウ. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書と「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合、または「旧制度」と「新制度」の両方の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合
•「一般」・「個人年金」の控除区分は、各区分ごとに「①旧制度の控除額」、「②新制度の控除額」、「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」のいずれかから選択することができます。「一般」・「個人年金」の控除区分で、「①旧制度の控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となります。「②新制度の控除額」または「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。
•「介護医療」の控除区分では「②新制度の控除額」となり、適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。
•いずれを選んだ場合でも、全体の適用限度額は所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。

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