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  • No : 1459
  • 公開日時 : 2022/09/22 17:00
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給付金や保険金に請求期限はありますか?

回答

支払事由が生じた日の翌日から3年以内が請求期限です。
なお、お手続きに必要な書類が揃えば、請求期限が超過していてもご請求いただける場合があります。
請求期限超過後のご請求は、当社の担当者、またはコミュニケーションセンターまでご連絡ください。

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