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生命保険料控除証明書に載っている「証明額」と「申告額」の違いは何です?
生命保険料控除の対象となる保険料のうち、「証明額」には、作成日時点でお払込みがあった保険料の証明額、 「申告額」には、を1年間お払い込みいただいた場合の合計額を記載しております。 詳細表示
生命保険料控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つの金額が印字されていますが、どちらを使えばよいですか?
両方の印字があった場合には「申告額」をご記入ください。 詳細表示
生命保険料控除証明書に「新制度」と「旧制度」が載っていますが、どちらを使えばよいですか?
お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている証明額(申告額)はすべてを合算して申告することが可能です。 なお、申告することができる控除額は「①旧制度の控除額」、「②新制度の控除額」、「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」のいずれかとなりますが、お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載 詳細表示
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